この会では情報交換を通してネットワークを拡大、これにより得られるスケールメリットを利用して、各会員のビジネスチャンスを広げ、各会員が行なっている社員教育レベルの向上などを行なっています。

会則

かながわIT推進会規約

目的

第1条  本会は、会員相互の親睦と連携を深め、各種IT事業の積極的推進と技術、技能の向上、そして地域産業における情報活動全般の振興および、地域貢献に寄与することを目的とする。

名称

第2条 本会の名称は、「かながわIT推進会」と称する。

組織

第3条  本会は主に神奈川県内の情報処理事業所の経営者により組織する。但し地域外のものであっても、本会の目的を理解し、その運営に積極的に参加できる方は、役員会の承認により会員となることができる。

事業

第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行なう。
1.会員相互の親睦と交流のための事業
2.会員の資質向上のための講習会・研修会の開催
3.会員事業所の相互協力体制の確立
4.各種情報推進事業の振興と普及のための事業
5.地域の産業および地域社会への貢献事業
6.その他本会の目的を達成するために必要な事業

役員

第5条 本会に次の役員をおく。
1.会 長  1名
2.副会長  若干名
3.幹 事  若干名.
4.監 査  2名

役員の職務

第6条 役員は次の職務を行なう。
1.会長は、会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3.幹事は、会長・副会長を補佐し、会務推進のため最大限の努力をする。
また、幹事の中から事務局長1名、会計1名を選任し会務を処理する。
4.監査は、本会の事業ならびに経理を監査し、結果を総会に報告する。

役員の任期

第7条 役員の任期は、2年とする。
2.その期間は、総会の日から2年後の総会の日までとする。
3.役員は、再任されることができる。

役員の選任

第8条 役員は、会員の中から互選し、総会の議決を経なければならない。

総会

第9条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長が招集する。総会の議長は、会長が務める。

総会の決議事項

第10条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.役員の選任
3.解散
4.事業計画および収支予算
5.事業報告および収支決算

役員会

第11条 役員会は、会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を決議する。
1.総会に提出する議案および資料
2.委員会に関する事項
3.その他事業運営に必要な事項

委員会

第12条 本会に各種事業を円滑に推進するため、委員会をおくことができる。
2.委員会は役員会の承認を得て、設置および廃止する。
3.委員会の委員長は、委員の互選とする。

支部

第13条 本会に各種事業を円滑に推進するため、支部をおくことができる。
2.支部は役員会の承認を得て、設置および廃止する。
3.支部の支部長は、会員の互選とする。

議決

第14条 総会・役員会・委員会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

会費

第15条 会費は、別に定める基準により、4月中に納入する。

受注

第16条 会員による共同受注等の対応は別に定める。

入会

第17条  本会へ入会を希望するものは、別に定める様式で申込をしなければならない。

脱会

第18条 本会の脱会は、次の事由が生じたときとする。
1.正式に脱会届を提出したとき
2.会費を2年以上滞納したとき
3.本会の体面を傷つけ、著しく会員としての品性を損ねたとき

事業年度

第19条  本会の事業年度は、毎年度4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

その他

第20条 その他必要事項は、役員会において決定する。

付則

この規約は、平成13年5月9日から施行する。
この規約は、平成19年4月25日から施行する。
この規約は、平成25年4月25日から施行する。

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